貸地の相続と確定申告:無料で貸している土地の問題

遺産に貸地がある

遺産の中に、人に他人に貸している土地がある場合があります。
そういう場合には、賃貸契約も承継されますので
その土地を引継いだ人が、
契約期間中は、貸し続けなければなりません。
そして、承継した人は、亡くなった方に代わって
地代収入を得ることになります。

借主が、自分で建物を建てている場合には、
借地権という権利が 相手に発生しています。

契約期間が終了した場合には、
借地権を買取らなければならない場合もあります。
亡くなった方が、契約当初権利金として
お金を受け取っている場合もあれば、
もらっていない場合もあります。
敷金のような形で預かっているお金がある場合には、
契約終了時に 返金しなければなりません。

遺産分割の際には、契約内容の確認をするべきです。
そして誰が、その土地の所有者になったのかを、
借主に伝えなければなりません。

土地の賃貸借契約の相続も難しいので、
不動産の法律に詳しい人に 相談するといいです。

借主が、一般の個人の方で、住まいを建てている場合、
会社で工場を建てている場合などによっても
対応が変わってきます。

貸地の相続

地代分の確定申告

亡くなった方に地代収入がある場合には、
所得税の確定申告が必要
その貸地を相続した人も
自分の所得税の確定申告も必要になってきます。
また、事情によっては、他の相続人の方も
その貸地収入について確定申告が 必要になる場合もあります。

地代の支払い方法は、年払いや 月払いの方法があります。
年払いでも、基本的に地代は 年の終わりに支払いますが、
前もって1年分を 先に払うこともあります。
月払いの場合には、未回収金を計算して、
亡くなった方の収入に加算します。
そして、その分の税金は相続人が払うことになります。
原則として亡くなったことを知った日の翌日から
4カ月以内に申告して納税しなければなりません。
忙しいです。

 

貸地を買ってもらえないか?

貸地の現地確認に行くと、
時々借主に会って話しかけられることがあります。

相続人に、
「貸地を借主に買ってもらえないか?」と
相談を受けることがありますので、
借主に、購入の意思を聞くと、
「もう歳だからいらない」「買えないから借りているんだ」
と言われます。
銀行で住宅ローンをして、それで購入できることを伝えても、
「いらない」と言われます。

借地人の方も お年を召した方が多くて
「もう歳だからいらない」とのこと。

会社に貸している場合も、
「いつ会社を辞めるかわからないから、買っても無駄」
という言い方をされます。

しかし、時々長く借りていたんだから、
その分安く買えないかという人もいますけど、
実際には、購入に至りませんでした。

平成の頃なら、買うという人もいたんですけど、
今は違います。
銀行が間に入って率先して、
売買を勧めてたり、斡旋したりしました。

人の勢いの違いを感じます。

無料で貸している土地

亡くなった方が、自分の土地を
兄弟姉妹に無料で貸していることも時々あります。

相続人が子供の場合には、その親の土地を借りている人は、
おじさんおばさんに当たります。
子供の頃から 知っていて、
遊んでもらったり、小遣いをもらったりしている人です。

相続税を払って、登記費用を払って固定遺産税を払って、
その親の兄弟姉妹に
無料で貸し続けなければならないことに
納得いかないことでしょう。

親が無料で貸している者なら、
相続人は 返してくれと言えるでしょうが、
貸している土地の上に
借りている人の住宅が建っていると
簡単に返してくれとは言えません。
まして 親しいおじさんやおばさんですから。

でも、自分の土地になるのに、
どうして人に無料で貸さなければならないのか?

という気持ちになることでしょう。

固定資産税くらいは、後で払ってもらえるのですが、
やっぱりできるなら、
キチンとしたくなるものです。

借地の相続も考えものです。

 

 

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