相続遺産の共有という決め方
相続が起こると、亡くなった方の持っていた財産は
相続人全員のものになります。
なくなった方の財産を、
相続人みんなで持っていることになります。
具体的に財産ごとに、誰の物と 決めなくても、
1つの物を 何人かの相続人で持つこともできます。
これを共有と言います。
普通は、それぞれの遺産を、誰かのものに決めます。
どの財産を 誰のものにするかは、相続人で話し合って決めます。
それを遺産分割(協議)と言います。
遺産を 個別に分け合わないで、
遺産を、相続人で共有の状態で取得することにする
ことも決められます。
兄妹2人で、親の家を、半分づつ所有権を持つことも
(共有も)できます。
家は兄の物、土地は、妹の物とする 遺産分割もできます。
共有は管理が面倒
共有財産の 利用方法や費用についてですが
共有のものは、譲渡するのも、人に貸すのも、
共有者みんなで 話し合わなければなりません。
管理費等の支払いも、みんなですることになるので、
個人財産を共有すると面倒です。
ですから、相続財産は、そういう後のことを考えて、
共有にせず、1つ1つの財産を、
誰か一人のものとした 分け方をすることが
普通だと思います。
一旦、共有で持つと決めて、
後で、その共有財産を、
誰か1人のものにすることもできます。
その場合、相手の持分を無料で名義変更すると、
贈与になりますので、贈与税がかかる場合があります。
共有物は、扱いが面倒です。
お勧めしない理由
アパートを 夫婦や兄弟姉妹で 共有した場合にも、
何事も いちいち話し合って決めなければなりません。
修繕や改装などで意見が異なると、困ることも起こります。
収入や費用負担も分け合うことになるので、
アパート経営も難しくなります。
共有アパートの経営は、仲介をする不動産屋さんも
誰に意見を聞いたらいいのかわからないので
困る時があります。
一人の大家さんは、
この人に貸してもいい、
もう一人の大家さんは、この人には貸せない
なんてことになると困ります。
事業用資産を 共有とされるとかなり面倒になります。
親の土地を 共有で相続した子供達がいて、
何年か経って買いたいという人が 現れました。
ある子は、安くてもいいから早く売りたい、
こっちの子は その値段では売りたくないと
意見が分かれてしまい
もめ続けていたことがありました。
しかし、共有も 長所 は、あります。
譲渡した場合の所得税の税額控除など
優遇措置が みんなで受けることもできます。
共有財産の決断の時、みんなで話し合って決めるので、
いいアイデアも出し合えるし、
だまされることもないでしょう。
なぜか?実家が兄妹姉妹の名義
実家の土地が、
親の兄弟姉妹の名前になっている場合があります。
もしかしたら、昔 下記のような事由があったのかもしれません。
実家に 父親と同居している 兄の家族、
嫁いで実家をでて、夫の家に暮らしている妹家族
があったとします。
父親がなくなって、遺産の実家を
兄と妹で1/2ずつ相続したとします。
自分達 兄妹、2人で守っていこう」
「お前の家だから、いつでも 好きに帰って来いよ」
「ありがとう」
という思いやりの気持ちから、
兄妹で 仲良く半分ずつで相続したとします。
そして 何十年か経った時
その兄妹も亡くなって、お互いに相続が起きた場合に
妹の子が、
「母が半分持っていた土地に おじさん家族が住んでいる」
「半分はあたしの母の土地なのに
どうして住んでいるんだろう?」
「今度は、あたしのものになったのだから、
返してもらう」
兄の子も、
父がもらった土地なのに
どうして半分おばさんのものとして
登記してあるんだろう?」「おばさんはずるい、欲張りだ」
と、子孫がもめてしまうこともあります。
お互いに思いやってしたことなのに、
事情をしらない子供たちが、
不信に思い、財産を独り占めしたとか、ずるいとか、
もめごとになってしまうこともあります。