相続税の申告期限は短い
相続税の申告書は、
10か月以内に 提出をしなければなりません。
10カ月間は短いです。
相続人は誰か、遺産にはどんなものがあるか?
相続をするか、しないかも決めなければなりません。
借金も含めて、調べなければなりませんので忙しいです。
申告書を作成するのにも 時間が必要です。
相続税が出る場合には、税金を払う準備も必要なんです。
遺産分けできない場合、未分割の申告
具体的にどの財産を、誰がもらうか、
という 遺産分けの話合いが付かないことを
未分割といいますが、
申告期限までに、
遺産分けができなかった場合(未分割の場合)には、
未分割の財産は、法定相続分で取得したものとみなして、
相続人全員で 申告書を作成し、
税務署に提出しなければなりません。
そして、相続税も 納めなければなりません。
申告書の提出も、税金を払うことも10か月以内です。
遺産分けができていない場合には、
自分が、もらうかどうか わからない財産でも
計算上もらったことにして、相続税を払うことになります。
そして後で、財産分けの話し合いがついたら
(遺産分割が決まったら)、
また 申告書を作成し 税務署に提出すことになります。
10か月の間に 遺産分割ができなかった場合には、面倒です。
未分割の相続税申告の問題点は
未分割の場合には、
相続税を考えると納税者には不利です。
遺産分けが出来ていない財産については、
配偶者の税金が安くなる特例が 適用ができません。
配偶者の取得する財産について、
最高で16,000万円 又は、
課税遺産の半分(2/3、3/4の場合もある)の
税金がかからないという規定があるのですが、
それが適用できません。
居住用の土地や、事業用土地については、
一定の面積を限度として、
その土地の評価額を80%下げられるのですが、
未分割の場合にはその減額も適用できません
遺産分けの話し合いをつけないで、
相続税の申告をすると
相続税が高くなってしまうかもしれません。
2回も相続税の申告書を作る
遺産分割が決まったら、再度申告することになりますが、
相続人の中に、
法定相分よりも 多くもらうことになった人は、
追加で 相続税を払うことになり、
法定相続分よりも、少なく財産をもらうことになった人は、
前回支払った相続税のうち 少なくなった分を
返してもらうことができます。
申告期限から一定期間内に、
遺産分割が決まった財産については、
(申告期限から3年以内に分割ができれば)
配偶者の税額軽減 や
居住用土地の減額の適用を受けられますので
税金が かなり安くなります。
配偶者の場合には、
税金の支払いがなくなる場合もあります。
相続税の支払いがある場合には、
相続の翌日から 10か月以内に申告書が提出できるように、
早く遺産分割をした方がいいです。
申告書を作成するのには、
日数がかかりますので、
10か月よりも、ずっと早くに
遺産分けを決めなければなりません。
相続税の申告代や登記料がまたかかってしまう
専門家への相続料金も かなりのデメリットになります。
その支払いを 誰がするかが
問題になる場合もあるでしょう。
会計事務所に
未分割で相続税の申告書の依頼をすると、
遺産分割が終わった後にも
申告書を作成する必要があるので
報酬がその度発生してしまいます。
不動産登記については、
相続から3年以内に遺産分割ができないと
いったん未分割での登記になり、
分割が確定したらまた登記する必要があります。
その為司法書士さんに支払う
登記料がまたかかるかもしれません。
法務省のサイト参考
行政書士さんに 遺産分割書の作成を依頼する場合にも、
作成の度、料金がかかってしまうことでしょう。
相続税の申告書の提出に
間に合うようにすべきでもあると思います。