高齢者の貧富の差
高齢になって 国民年金収入しかない方の場合、
収入よりも 出費の方が多いのですから
若い時に構築した財産が 減っていると思われます。
早くに 自営業をやめた人の場合、
成功して貯めた預金が
なくなってしまっているかもしれません。
廃業した後 の事業に使っていた土地や建物が、
高い値段で 売れれば 退職金代わりにもなりますが、
そうはいかない場合が 多いのではないでしょうか?
その為、自営業者だった人の財産状況は
よくないような気がします。
しかし、会社経営者で 会社から
家賃収入や 配当収入がある 高齢者の方の場合には、
厚生年金だし、定期収入があるので
財産は、増えているかもしれません。
公務員の方の場合には、
高額で税金がほとんどかからない退職金があるし、
多額の年金収入があるので、
使えきれない年金で、預金が増えている場合もあるでしょう。
公務員の方の財産は、
年を取るほど増えているんじゃないでしょうか。
定年退職後も、働き先がある高齢者は、
年金と給与で かなりの収入があるようです。
出費よりも収入がある場合には、
財産は増えていくことになりますが、
収入が少ない場合には、
働いて貯めたお金が
どんどん減ってなくなってしまいます。
貧富の差は
大きくなって なくならないのかもしれません。
財産の ある人と ない人の差が 激しいかもしれません。
相続人も高齢者
寿命が延びた為、
相続開始時の年齢もかなり高くなっています。
相続人の年齢も上がっていることでしょう。
相続人の年齢が、60代になっていることもざらにあります。
年金暮らしの親の面倒を、
年金暮らしの人が
世話をしていることも 珍しくはありません。
一家で、何人かの人が
高額な年金等の不労所得があると、
その家族は、かなりの貯蓄があることでしょう。
そして、お金のある方が、
高齢になって、たくさんの遺産を相続しても、
使い道はそんなにないかもしれません。
定年退職した元市役所の職員だった方が、
親の相続財産をもらった時に
こんなことを言っていました。
使い道がないよ。
子供の学費を払っている時に お金が欲しかったよ」
それでも、遺産をもらえたのだから
いいんじゃないかと思うのですが、
本人は不満気味に言っていました。
それは、現在は お金があるからでしょう。
その人は、夫婦で公務員ですので、
定年退職後は お金がたくさんあります。
定年退職後も しばらく市役所関係の仕事に就いていました。
その子たちが 都会に進学していた為、
アパート代 や 食費の仕送り、
学費の支払いが とても大変だったと言っていました。
「子供にお金がかかる時、お金が欲しかった。
今さらあったって、使うものがないよ。
必要な時になかったんだから、意味がない」
と言っていました。
相続時精算課税制度
そういう方のために、
教育資金の1500万円までの贈与税の非課税や
相続時精算課税制度というものがあります。
相続時精算課税制度は、
親や祖父母から、子がお金をもらった時に
(110万円と) 特別控除額の2,500万円までなら、
贈与税がかからないとう制度です。
お金のある家庭の為にある優遇措置で、
ずるい、不公平だ
という意見が多いですが、
実際にお金持ち家族の為に、
用意された税金がかからない制度です。
せっかくそういう制度があるのですから、
それを利用するといいです。
相続税対策として
高齢者世代は、預金や金融資産、
不動産を たくさん持っている人が多いそうです。
その高齢者たちは、それを使わないで持っています。
たくさんのお金がいつまでたっても、
社会にでないのでは 経済が回らない為に
早く社会に回り、利用されるようにした制度です。
相続時精算課税制度などの贈与税の優遇措置は、
日本経済の為にも 作られた制度なのです。
お金のある家庭の場合には 財産の有効利用として、
相続時精算課税制度などを利用するといいかもしれません。
その他にも、お金のある高齢者の方がいる家族の
節税になる規定には、
住宅取得資金の贈与等 や 贈与税の猶予の規定がありますので、
相続税対策の検討材料になると思います。