事務所紹介
群馬県みどり市笠懸町
藤田会計事務所
平成8年開業 従事者はいませんので、一人でやっています。
自宅の一部屋で、ひっそりと税務業務をしています。
士業は一人でやっている人が多いです。
資料収集も、打合せも、作業も、請求も、
全部私一人でやっています。
立派な建物の事務所に、頼みたい方には当方は合いません。
それで了承していただける方は、どうぞ御相談ください。
趣味:フライフィッシング スクーター
対象地域:桐生市、みどり市、佐野市
桐生市、みどり市、足利市、佐野市に住所がある方
(桐生税務署、足利税務署、佐野税務署)
料金は 相場並みだと思います。
・相続税の申告代は、遺産の1.5%~
・遺産分割協議書の作成などの
相続税の申告書を作成しない場合には
財産の多さなどによりますが、簡単な場合でも、
最低でも 20万円以上は掛かると思われます。
・相続内容や遺産の内容を聞いて、
これくらいはかかると見積もります。
それで承諾頂いてから作業に入ります。
税務業務(会計事務所)
・個人事業者の確定申告
・贈与税の申告
・相続税の申告
・譲渡所得の所得税の確定申告 (土地や株を売った場合の所得税)
・相続税等の税金の見積もり
・贈与税や相続税に関する相談
(料金:1時間10,000円+交通費3000円程度 距離による)
・事業承継 (財務、経営の相談)
まずは、有料になりますが、一度、相談を受けてみてください。
ご自宅に伺います。
相続手続き業務 (行政書士業務)
・遺言書、公正証書遺言の作成支援
・遺産分割協議書
・預金の解約手続き書類
・生命保険金請求の事務手続き
・法定相続情報一覧図
・借用書や賃貸契約書などの契約書の作成
財務会計事務
・事業承継 (財務、経営の相談)
・会社の評価
贈与税や相続税の申告義務
桐生市、みどり市、足利市、佐野市の方を対象に、
相続税や贈与税の申告書を作成しています。
藤田会計事務所(みどり市笠懸町)です。
もらった金額が 110万円を超える場合には、
翌年の2/1~3/15までに、贈与税の申告書を作成して、
贈与税を納めなければなりません。
現金で支払いますが、
10万円以上の場合には 延納ができます。
10か月後が申告期限になります。
課税される遺産の評価額等が
3000万円×600万円×法定相続人の人数を超える場合には
それまでに、遺産分割をし、相続税の申告書を作成して、
相続税を払わなければなりません。
申告期限までに 現金で支払えない相続人の方は、
延納や物納も認められることがあります。
提出する税務署:桐生税務署など
贈与税の申告は、もらった方の住所の所轄税務署に
相続税の場合には、亡くなった方の住所の所轄税務署に
提出します。
・桐生市、みどり市に お住まいの方は、
桐生税務署に提出します。
・足利市の場合には、足利税務署に、
・佐野市、田沼町にお住まいの方は、佐野税務署に
提出することになります。
司法書士様、行政書士様からの依頼
行政書士さんや司法書士さんとも
共同して税務作業をしたいと思っています。
遺言書作成、遺産分割協議書、
相続登記などの仕事をする司法書士さんや
相続業務をする行政書士さんは、
贈与税や相続税の補助者が、
必要な場合があると思います。
そんな場合には、当方を利用して頂けたらと思います。
依頼人の家に行き、税金関係の説明や相談をします。
遺言の相談の場合、贈与の相談もされることがあります。
その時に 贈与税額のことも聞かれます。
贈与税の話が出ると、相続税の話も出てくる筈です。
相続時精算課税のことや、暦年贈与などの
贈与税の説明が必要になることでしょう。
それは相続税にも 関わることになります。
相続税の申告期限とか、
未分割の申告問題とか色々と税金の話が出てくると思います。
依頼人たちと、後で税金に関することで
問題にならないようにする為にも
ご利用ください。
トラブル回避としても
時々、依頼を受けてはいけないような人から、
依頼の相談を 受けてしまうことがありませんか?
依頼人は、いい人ばかりではないので、
断るべき依頼人もいます。
一人で事務所をやっている方が多いので、
相談内容を答えることに夢中になってしまい、
人物判断まで、できない場合もあるでしょう。
また、事業のことで、どうしたらいいのか?
と 誰かに相談したい場合もあるでしょう。
私は、事業者の会計顧問をやっていますので、
顧客様が、トラブルに巻き込まれないように
助言をしています。
顧客の為に、そういう事業上の相談も
危険回避になるようなことも心掛けています。
言ってもしょうがないような愚痴でも伺います。
誰かに話せるだけでも気が楽になることがあります。
そういう場合の為にも、ご依頼ください。
会計事務所様の外部業力者として
相続税を受けていない会計事務所様も
あると思いますので、
当方にもできる 相続税業務 がありましたら、
外注受いたしています。
顧問先が多いと、相続税の申告まで
時間が取れない先生もいるようです。
そんな先生から、
時々 贈与税や、相続税の申告書の下書きの
お仕事を頂いております。
土地を 何か所もある相続の場合には、
土地の評価の計算だけ、頼まれることがあります。
また、相続時精算課税や 生前贈与の説明の依頼や、
教育資金の一括贈与の説明の仕事も
いただける時がありますので、
大変感謝しております。
当方は、法人税をあまりやっていません。
その為、12月~3月中旬以外は時間が空いていますので、
どうぞよろしくお願いします。
相続業務は簡単に受けられない
相続の案件は、依頼の相談を受けても、
できない場合が 少なくありません。
・相続人の意見がまとまらない、
・財産評価が難しい、
・もめごとに関わってしまいそう場合など
があります。
その為、紹介を受けても、
当方ではお受けできないことも多いので、
そのことはご了承ください。