桐生市の相続 相続時精算課税等の贈与税の申告:桐生市の税務署へ
1年分の贈与について、もらった人は、110万円を超える贈与財産がある場合には、もらった年の翌年2/1~3/15までに、みどり市や桐生市に住所がある人は桐生税務署へ、贈与税の申告が必要になります。相続時精算課税を適用する場合も届け出が必要です。
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