相続人が行方不明、遺産はいらない、相続人がいない

遺産はいらない、お金もいらない

難しい人間社会になりました。
親の遺産は いらない」 という相続人もいます。
親がお金をあげるといっても、いらないと断る子供もいます。
大金はいらない…
今の自分の収入で 生活できるので、
余計なお金は いらない という方もいるんです。
大金を持つことに 不安を抱く人もいます。

普通、相続問題は、遺産の取り合い になることを
予想するでしょう。でも 違うこともあります。

「財産はいらない」と言う相続人と
自分だけ こんなに もらうのは 嫌だから
お前にも、
お金をもらって欲しい」と言う相続人もいます。

譲り合いのような感じで
遺産分割に困る相続もあります。

欲がないのか、よくわかりませんが、
お金も財産もいらないとう人がいるんです

遺産はいらない

土地がいらない

お金でなくても、「土地は いらない」ということは、
最近よく聞くようになりました
会社員が多くなったせいなのか、
事業をやるつもりもないので 土地はいらない。
と言います
アパートは、たくさんあって余っている状態だから、
アパート経営もするつもりもない、
使わない土地を持っていても、
土地は値段が上がらないし、売れない
不要な土地の管理はできないといことで、
「住宅だけあれば、それ以外の土地はいらない」、
という人が多くなったようです。

相続人が行方不明

相続人が行方不明、連絡が取れない

親の相続が起きた時に、
子供たちが、他の兄弟姉妹と連絡が取れない
ということが、時々あります。
兄弟姉妹間で仲が悪くて、
疎遠になり 連絡場所が分からなくなった場合もありますが、
いつの間にか、どこにいるのかわからなくなった
ということもあります。

相続が起きた時に、
「相続人と連絡が取れない」という、
行方不明に近い状態の人が
結構いるんです。

昔なら、市役所に問い合わせれば、
行方不明者の居所が 突き止められたかもしれませんが
今では、個人情報は 厳密に保護されてしまい、
家族であっても
他の家族の住所地は教えてももらえません。

失踪宣言により7年経過すれば、
相続手続きができますが年月がかかります。
相続が起きた時に、
相続人と連絡が取れないことがあると困ります。

そんなことが増えたので、
民法で新しく制定された規定があります。
不在者財産管理人の規定を使えは
行方不明の相続人を除いて
相続手続きができるようになりました。

しかし、司法書士さんを頼むことになります。
思い通りに遺産分割ができるかどうかわかりません。

そうならないためにも、
兄弟姉妹などの 親族の連絡先は知っておいた方がいいです。
相続対策をしておくといいでしょう。

相続人不存在 相続人がいない

生涯独身の方も多くなってことが、
相続業務を していても わかる気がします。
亡くなった方に
子供がいない、
親も生存していないこともあります。

遠くを見る男

兄弟姉妹も いない場合もあります。
寿命が延びたので
兄弟姉妹も 他界しているとか、
その兄弟姉妹も
独身で子供がいない場合もあります。

相続人がいない方の相続も 増えてきました。

財産がある人なのに
相続人がいない なんて もったいないことです。

そういう財産は
裁判所が 相続財産清算人という人を選任して、
相続人がいない方の遺産の 処分をします。

誰も その遺産の承継する人が現れない場合には、
その亡くなった方の財産は 国のものになります。

相続財産清算人が、財産を売却する場合、
誰も 買い取らないような不動産もあります。
その際、かなり値段を安くして売却することがあって、
そういう土地は 普通の人は買いません。
問題がある人が 買ってしまうことが考えられます

問題がある人が買うと、
その地域は 異常な状態になってしまいます。

相続人がいない方は、
遺言などを書き 承継者を探した方が
地域の為になる場合もあります。

相続の困りごとや問題点も変わってきました。
状態も変わってきました。

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