相続時精算課税等の贈与税の申告:桐生市の税務署へ

贈与税の申告

1/1~12/31の間に、誰かから物をもらったら
その1年分のもらい分に対して
贈与税という 税金を払わなければなりません。
贈与財産の合計額から 110万円を引いた金額に
贈与税率をかけた金額が 贈与税となり、
それをもらった年の3月15日までに
お金で税務署に払わなければなりません。

贈与税は、お金の他、土地、品物、権利等のものも、
もらうと課税されます。
登録物や契約関係の時には、注意が必要です。
夫婦間の贈与にも 贈与税が課されますので、
何の気なしにしたことでも
贈与税がかかることがあります。
例えば、夫名義の物を、妻名義に代えただけでも
贈与税はかかります。

贈与税の申告期間

住所のある税務署に申告

桐生市やみどり市に住所がある人は桐生税務署に

贈与税の申告書の提出先は、
住所のある地域の 所轄税務署になります。
ですから、みどり市や桐生市に住所がある人は
桐生市の税務署へ 贈与税の申告が必要になります。

相続時精算課税を適用する場合も
届け出が必要ですので、
それも、もらう人の住所のある地域の手続きをしている
税務署に提出することになります。

 

贈与税の納税 (税金の払い)

贈与税は お金で払うことになります、
3月15日までに払えないときは、
贈与税額が 10万円以上の場合には、
事前に延納申請をすれば、期限を延ばしてもらえます。
支払いを延長すると 利息的なものも取られてしまいます。
また、もらった人が税金を払わない場合には、
くれた人に請求が行くこともあります。

贈与税の申告が必要かどうか、
また申告書の書き方などがわからない時には
税務署で担当者が教えてくれます。
でも、贈与税の申告時期は、
所得税の確定申告期間と重なる時期がありますので、
税務署は混んでいます
桐生税務署も、佐野税務署も とても混んでいるので、
待つのは 覚悟しなければなりません。

申告時期は、
寒くて、乾燥していて体調を壊しやすい時期なので、
体調の悪い人もいます
税務署に話を聞きに行く場合は、申告時期に行くのではなく
その前に行く方がよいと思います。

税金はお金で払う

贈与税の非課税

贈与税には非課税もあります。
扶養義務者相互間の生活費、お祝い金の受領などの
非課税になる受贈は、手続きしなくてもいいです。
しかし、婚姻20年以上の夫婦の住宅等や
住宅取得資金の贈与に関する非課税規定(贈与税の配偶者控除)や
祖父母等からの教育資金の1,500万円までの非課税贈与、
結婚育児資金の1,000万円の非課税規定などは、
非課税の適用届出書を出して適用されるものです。
届出をしない場合には贈与税が課されます。

 

相続時精算課税の適用判断は難しい

相続時精算課税制度は、
祖父母等が、孫などの相続人になりそうな人に、贈与した場合には、
2,500万円までは、贈与税が課されないという規定です。
でもそれは、後で相続時に遺産に含めて相続税が取られます

相続の時に忘れずに加算しなければなりません。
かなり昔にもらった財産でも、
遺産に含めなければなりませんので、
忘れないようにしなければなりません。
税務署では、その記録が残っているのでわかってしまいます。
相続の時に申告を忘れてしまうと、罰金等が取られてしまいます。

長寿社会に備え できた規定ですが、
相続時精算課税制度は、この法律が発表された時には、
この規定は面倒なので、適用する人はいない
と思われていましたが、
実際に施行されてみると、意外に適用する人が多いそうです。

この規定は、一般贈与の規定 や 特別受益等の関係もあるので、
適用判断が難しいです。

事業主や資産がある人は、
相続税を受け付けている会計事務所に相談してから
適用を考える方がいいと思います。(有料になります)

税務署に説明を受けに行くのもいいですが、予約が必要です。
また、相談は受けてくれません。
それは税金の有利不利の判定になるし、
個人的な個別事情も関わってくるので、
関与してくれません。

贈与税に関しては、民法や相続税の規定と係わってくるので、
理解をすることが難しいです。

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